| (1) |
中小企業者および住宅資金借入者(以下、「お客さま」といいます。)からの貸付条件変更等の申込みに際しては、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、委託者やサービサー、保証機関等関係者と連携し、金融円滑化のために必要かつ適切な対応を行うよう努めて参ります。 |
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| (2) |
お客さまからの貸付条件変更等の相談・申込み、または申込みに対する謝絶に際しては、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、委託者やサービサー、保証機関等関係者と連携を図り、当該お客さまに対するご説明の適切性・十分性の確保に努めて参ります。 |
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| (3) |
お客さまからの貸付条件変更等の相談・申込みに対する当該お客さまからのご相談、ご要望、苦情に対しては、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、当社規定に則り、誠実かつ丁寧に対応するよう努めてまいります。 |
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| (4) |
お客さまから依頼を受けた事業再生ADR解決事業者や企業再生支援機構からの申し出等に際しては、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、当該お客さまの金融円滑化に資するために、必要な協力を行うよう努めてまいります。 |
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| (5) |
お客さまからの貸付条件の変更等の申込み、お客さまにかかる事業再生ADR手続の実施依頼の確認、企業再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、他の金融機関や政府系金融機関、信用保証協会等、中小企業再生支援協議会、住宅金融支援機構との協力が必要な場合には、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、独占禁止法に留意しつつ、当該お客さまの金融円滑化に資するために連携を図るよう努めて参ります。 |
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金融円滑化に関するご相談・苦情など |
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以上 |