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農中信託銀行株式会社
金融機関の提供するサービスの多様化や、銀行・証券会社・保険会社等の金融グループが数多く形成されていくなか、金融機関内または金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が同時に存在することにより、利益相反が発生するおそれが高まっております。
こうした状況のなか、農林中央金庫グループの一員である農中信託銀行株式会社(以下「当社」といいます。)においても、お客さまの利益保護の観点からこうした利益相反のおそれのあるお取引を管理するため、銀行法、金融商品取引法等を踏まえた利益相反管理方針を定め、その概要を次のとおり公表いたします。
当社は、お客さまとのお取引に際して、お客さまの利益が不当に害されることを防止するため、関係する法令等および上記の利益相反管理方針のほか、お客さまの利益保護にかかる当社の定める諸規定等(以下「法令・規定等」といいます。)を遵守いたします。
(利益相反のおそれのある取引の類型)
| 1 | お客さまの利益保護のため、利益相反のおそれの観点から管理が必要となる可能性のある主なお取引の例は、以下のとおりです。 |
| (1) | お客さまとの間で行う、不公正と見られかねないお取引 |
| (2) | 当社がお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引 |
| (3) | その他、お客さまと当社との間において利益相反のおそれのあるお取引 |
| (4) | 当社と農林中央金庫、農林中央金庫の子会社、関連会社等との取引において、一般的な取引条件と著しく乖離した取引条件に基づく取引 |
(利益相反のおそれのあるお取引の特定の方法)
| 2 | 当社は、お客さまとのお取引に際して、お客さまの利益保護の観点から、法令・規定等に基づいて利益相反のおそれのあるお取引を特定いたします。 そのうえで、該当するお取引にお客さまの利益が不当に害されるおそれがある場合(以下、当該お取引を「対象取引」といいます。)には、法令・規定等に基づき、以下に掲げる方法やその他の方法、またそれらの方法を組み合わせること等により、お客さまの利益保護を適切に行います。 |
| (1) | 対象取引を行う部門と対象取引によって利益が不当に害されるおそれのあるお客さまとの取引を行う部門を分離する方法 |
| (2) | 対象取引または対象取引によって利益が不当に害されるおそれのあるお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法 |
| (3) | 対象取引または対象取引によって利益が不当に害されるおそれのあるお客さまとの取引を中止する方法 |
| (4) | 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、そのお客さまに適切に開示する方法(当社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。) |
| (5) | 非公開情報を共有する者を監視する方法 |
| (6) | その他の方法 |
(利益相反のおそれのあるお取引を管理する態勢の運営のための組織等)
| 3 | 当社は、お客さまとのお取引に際して利益相反のおそれのあるお取引を管理する部署の設置を行い、お客さまの利益保護を目的として以下の事項を実施いたします。 |
| (1) | 利益相反のおそれのあるお取引の特定および管理の的確な実施と、その有効性にかかる定期的な検証を踏まえた管理態勢の改善 |
| (2) | 利益相反のおそれのあるお取引の特定または管理に必要な情報の入手および集約 |
| (3) | 利益相反の特定およびその管理のために行った措置にかかる記録と保存 |
| (4) | 法令・規定等を踏まえた研修を役職員に対して定期的に実施することにより、利益相反のおそれのあるお取引の管理にかかる周知徹底 |
(内部監査による利益相反管理態勢の運営状況の検証)
| 4 | お客さまの利益保護の観点から、当社は、利益相反のおそれのあるお取引の管理態勢にかかる監査を行い、その適切性および有効性について定期的に検証いたします。 |
以 上
(平成21年6月1日制定)
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