倫理憲章
農中信託銀行は、農林中央金庫のグループ会社として、農林中央金庫と同一の倫理憲章を採択しています。内容につきましては、農林中央金庫のサイトをご覧ください。
(農林中央金庫のホームページに移動します)
環境方針・人権方針
農中信託銀行は、農林中央金庫のグループ会社として、農林中央金庫と同一の環境方針・人権方針を採択しています。内容につきましては、農林中央金庫のサイトをご覧ください。
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お客様本位の業務運営に関する取組方針
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1. 理念
農林中央金庫は、農林中央金庫法に基づいて設立された、農林水産業者の協同組織のために多様な金融機能を提供することを通じて、農林水産業者の発展に寄与するとともに、国民経済の発展に資するという明確な使命を持った、相互扶助を目的とする協同組織金融機関です。その特性をいかし、設立以来、現在に至るまで、農林水産業に携わる皆様や地域の皆様の事業やくらしに寄り添った業務運営に取り組んできています。
そして、農中信託銀行は、農林中央金庫の子会社として平成7年8月に設立以来、お客様からお預りした財産の運用・管理等にあたり、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、お客様のために忠実に業務を遂行することにより、受託者責任を誠実に果たしています。また、農林中央金庫とともに定めた「倫理憲章」の下で、経済社会における役割を適切に果たしていけるように、役職員ひとりひとりが不断の努力を行っています。
経済社会や金融を巡る環境が大きく変化するなか、当社は、お客様の安定的な資産形成を図るために金融機関が果たす役割・機能の重要性をあらためて認識し、農林中央金庫やその子会社と連携して、お客様の資産運用業務にかかる商品開発・運用、販売、資産管理等を行うにあたり、これまで以上に誠実に、当社の責務を果たしてまいります。
具体的には、お客様の大切な資産を付託いただくにあたり、金融を巡るリスクの多様化・複雑化を念頭に置き、協同組織金融機関の一員としての特性をいかしてお客様の真のニーズや利益を考え、それに見合った商品・サービスを提供し、その内容について正しくまた的確に説明する責務をこれまで以上に役職員が自覚し、お客様本位の業務運営に一層取り組んでまいります。
当社は、お客様が求める信託機能を的確に把握し、付加価値と専門性を有する信託サービスを機動的に提供し、信託銀行としての競争力強化および着実な成長を目指してまいります。
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2. 理念を実現するための態勢
このような理念を実現し、直接のお取引先はもちろんのこと、最終的な資金提供者・受益者も念頭に置きつつ、これらの総体としてのお客様の最善の利益を図るため、当社は、農林中央金庫との共通の指針として、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」を公表するとともに、それを実現するための態勢を構築いたします。また、本方針は、よりお客様のために資するよう、定期的に見直しを行うとともに、その取組状況について公表いたします。
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3. お客様のニーズをふまえた金融商品・サービスの提供
当社は、お客様の資産運用の状況、取引経験、取引の目的等を把握し、お客様のニーズに合致した金融商品・サービスの企画・開発・運用、販売等を行います。
金融商品・サービスの開発にあたりましては、社会経済情勢やニーズ等をふまえたお客様の資産形成に資するよう開発・運用に努めるとともに、お客様像を想定のうえ、金融商品・サービスとお取引の目的等がみあったご提案等を行うよう留意いたします。複雑またはリスクの大きい金融商品のご提案等を行う場合には、また、お客様の資産運用の状況や投資のご経験等に鑑みて配慮を要する場合には、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査いたします。
そして、職員がその取り扱う金融商品・サービスの仕組み等にかかる理解を一層深めるよう努めるとともに、ご提案等をさせていただく金融商品・サービスに関するお客様のご理解を得られるように、積極的に情報提供を行うよう努めてまいります。
【本項に基づく取組事項】
- (1) お客様の投資経験・目的等を踏まえ、当社が取り扱う商品・サービスを広くご説明し、商品・サービスに関する十分なご理解を得て、お客様の投資ニーズに合致した商品等のご提案を行うことに努めます。
- (2) お客様から受託等した商品・サービスについては、堅確性のある事務を遂行し、また、商品・サービスの運用状況等にかかる定期的な報告やタイムリーな情報提供など、高品質のアフターサービスを提供いたします。
- (3) 研修受講や外部資格取得の積極的な奨励等を通じて、職員のさらなる専門性向上に努めます。
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4. 信託報酬等を含む重要な情報のわかりやすい提供
当社は、金融機関がご提供する金融商品やサービス内容が複雑化していく中で、その内容についてお客様に対し正しく的確に開示し説明する責務をこれまで以上に自覚してまいりますとともに、お客様のご判断に資するよう商品・サービスの内容にかかる情報提供に努めてまいります。
また、当社において、お客様がご負担される信託報酬その他の費用につきまして、当該報酬等がどのようなサービスの対価に関するものかを含めまして、サービス内容に合致した合理的な報酬等を設定し、お客様のご理解をいただけますような情報提供に努めてまいります。
なお、お客様からいただく信託報酬等は、たとえば以下のサービスの対価となっています。
- ・お客様の目的に応じた資金の運用および財産の管理
- ・お客様の資金運用に関するコンサルティング
- ・投資環境、商品のリスク等に関する情報提供
- ・お客様の知識・経験等を踏まえた商品・サービスのご提案
- ・商品・サービス提供に関連する事務処理
【本項に基づく取組事項】
- (1) お客様に商品・サービスのご提案等を行うにあたり、商品等のリスク・リターン、お取引の条件、選定理由、利益相反の可能性などの重要な情報について、お客様の十分なご理解が得られるように、わかりやすく誠実にご提供いたします。
- (2) 情報のご提供にあたっては、お客様への直接のご説明のほか、各種研究会・勉強会を開催するなど、商品等についてお客様が十分ご理解いただけるように努めます。
- (3) 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かをお客様に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合をお客様が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供を行います。
- (4) お客様の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行います。
- (5) お客様に販売・推奨等を行う金融商品の複雑さやリスクに見合った情報提供を心掛け、同種の商品があれば内容の比較が容易となる資料を用いる等によりわかりやすい説明に努めます。また、重要な情報については特に強調するなどしてお客様への注意喚起を行います。
【成果指標(KPI)】
- (1) お客様のニーズにお応えし、商品等に関する十分なご理解をいただくための、各種研究会・勉強会の開催件数
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5. 利益相反の適切な管理
当社は、金融機関の利益相反の管理にかかる社会的要請が一層高まっているとの認識を深め、農林中央金庫が定める「利益相反管理方針」等に基づき、利益相反のおそれのある取引の類型やその特定の方法、管理に関する事項などを定めること等により、お客様本位の業務運営が確保されるよう、利益相反管理の態勢を確保するとともに、その高度化に取り組んでまいります。
【本項に基づく取組事項】
- (1) 農林中央金庫グループの一員として、農林中央金庫が定める「利益相反管理方針」等に基づき、利益相反のおそれのある取引を適切に把握し管理いたします。
- (2) 利益相反のおそれのある取引について類型の妥当性を定期的に検証することを通じて、当社における利益相反管理態勢の高度化に努めます。
- (3) 責任ある機関投資家として、適切に受託者責任を果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則である「日本版スチュワードシップ・コード」を受け入れ、各原則への取組方針を策定・公表いたします。
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6. 企業文化としての定着に向けた取組み
複雑化する金融システムや金融商品にかかる高度の専門性はもとより、お客様に対する誠実・公正を旨とする職業倫理を職員ひとりひとりが有し、企業文化として定着させてまいります。お客様と職員ひとりひとりの信頼関係がより高まり、その総体として、当社におけるお客様本位の業務運営を企業文化として定着させてまいります。
かかる企業文化としての定着化を確実にするため、当社におけるお客様本位の業務運営について、教育・研修等を通じて理念を共有・促進するとともに、業績評価においても当該運営に資する取組みを適切に評価することにより、お客様本位の業務運営の実現に向けた態勢が堅固なものとなるよう取り組んでまいります。
【本項に基づく取組事項】
- (1) 理念をふまえた規定の整備や教育・研修の実施により職員への意識浸透を継続いたします。
- (2) お客様本位の業務運営が一層定着するための職員への動機づけの枠組みを構築するとともに、経営層からのメッセージを職員に発信することにより、当社におけるお客様本位の業務運営が確固となるように職員の業務を支援・検証するための体制整備に努め、企業文化の定着を図ります。
2024年6月21日現在
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お客様本位の業務運営に関する取組状況について
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社取組方針および取組状況との対応関係表
金融円滑化管理方針の概要
中小企業金融円滑化法の期限到来後も、当社の金融円滑化に向けた基本方針は何ら変わるものではありません。
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1. 基本的考え方
当社は、金融機関の持つ社会的責任、公共的使命の重みを常に認識し、信託業務における受託者として金融仲介機能を適切に果たすことが、お客様および経済の健全な発展、個人生活の充実等に資するものとなるとの考えに基づき、金融円滑化に取り組んでまいります。
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2. 取り組みの方針
- (1) 中小企業者および住宅資金借入者(以下、「お客様」といいます。)からの貸付条件変更等の申込みに際しては、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、委託者やサービサー、保証機関等関係者と連携し、金融円滑化のために必要かつ適切な対応を行うよう努めてまいります。
- (2) お客様からの貸付条件変更等の相談・申込み、または申込みに対する謝絶に際しては、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、委託者やサービサー、保証機関等関係者と連携を図り、当該お客様に対するご説明の適切性・十分性の確保に努めてまいります。
- (3) お客様からの貸付条件変更等の相談・申込みに対する当該お客様からのご相談、ご要望、苦情に対しては、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、当社規定に則り、誠実かつ丁寧に対応するよう努めてまいります。
- (4) お客様から依頼を受けた事業再生ADR解決事業者や地域経済活性化支援機構からの申し出等に際しては、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、当該お客様の金融円滑化に資するために、必要な協力を行うよう努めてまいります。
- (5) お客様からの貸付条件の変更等の申込み、お客様にかかる事業再生ADR手続の実施依頼の確認、地域経済活性化支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、他の金融機関や政府系金融機関、信用保証協会等、中小企業再生支援協議会、住宅金融支援機構との協力が必要な場合には、信託の受託者として受益者の意向を踏まえつつ、独占禁止法に留意しつつ、当該お客様の金融円滑化に資するために連携を図るよう努めてまいります。
金融商品勧誘方針
当社は、金融商品の販売等にかかる勧誘を行うに際しては、次の事項を遵守し、お客様に対して適正な金融商品の勧誘を行います。
- (1) 当社は、お客様の契約締結目的・知識・経験・財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
- (2) 当社は、お客様ご自身の判断においてお取引いただくため、お客様に対し商品内容やリスク内容など重要な事項を十分理解していただくよう努めます。
- (3) 当社は、お客様に対して断定的判断を提供したり、確実であると誤認させるおそれのあることや事実と異なる情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘・説明は行いません。
- (4) 当社は、金融商品の販売に際しては、勧誘・説明を受けることを希望されるかどうか事前に確認させていただきます。
- (5) 当社は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所等での勧誘は行いません。
- (6) 当社の役職員は、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法など関連法令等を遵守し、お客様に対して適切な勧誘が行えるよう金融商品知識の習得に努めます。
2024年2月29日改正
利益相反管理に関する基本方針
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1. 目的
農中信託銀行では、農林中央金庫の金融関連グループ会社(以下、「金庫グループ」と言います。)の信託銀行として、多様な商品・サービスをお客様にご提供しています。当社がお客様に商品・サービスをご提供するに際しては、受託者としての高い自己規律の精神に則り、お客様の利益を不当に害することがないよう、また、お客様本位の業務運営の実現に向けて、利益相反取引のおそれのある取引の管理を行い、適切に業務を運営いたします。当社は、金庫グループの利益相反管理に関する基本方針のもと、以下のとおり、利益相反管理に関する方針を定め、適切な業務運営を実践してまいります。
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2. 利益相反のおそれがある取引の特定
当社は、お客様の利益を保護するため、以下の観点をふまえて、特に管理が必要な取引をあらかじめ特定いたします。
<状況の観点>
- (1) 当社がお客様との間で締結している契約に基づき、忠実義務等を負っているにもかかわらず、利害対立においてその義務がまっとうされないことが懸念される状況
- (2) 当社が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する別のお客様と行うお取引によって、お客様の利益を不当に害するおそれがある状況
- (3) お客様の非公開情報について、合理的な範囲を超えて利用することにより、お客様の利益を不当に害するおそれがある状況
<業務種類の観点>
資産運用に関する業務
証券化・流動化に関する業務
シンジケートローンのアレンジ業務 -
3. 利益相反取引の管理の方法
当社は、以下に掲げる方法を適切に組み合わせることにより利益相反取引の管理を行い、お客様の利益を適切に保護します。
- (1) 部門間の情報遮断
- (2) 利益相反状況についてのお客様の同意の取得または開示
- (3) お取引条件の変更
- (4) 一方のお取引の中止
- (5) その他の方法
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4. 利益相反管理態勢
当社は、利益相反取引の管理統括部署を設置し、管理対象取引を特定・管理するとともに、研修の実施を含む態勢整備を行い、利益相反管理態勢の継続的な改善を図ってまいります。また、内部監査部門による利益相反管理態勢にかかる監査を行い、その適切性および有効性について定期的に検証いたします。
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反社会的勢力に対する基本方針
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、関係遮断を徹底します。
そのために、以下の基本原則に沿って対応いたします。
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1. 組織としての対応
倫理憲章以下の規定に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、経営トップ以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保します。
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2. 外部専門機関との連携
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
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3. 取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
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4. 有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
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5. 裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行いません。また、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針
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1. 基本方針
当社は、JAバンクグループの一員として、信託機能の提供に特化した業務運営を行っており、当面、電子決済等代行業者との連携及び協働は必要ないものと考えています。今後、必要が生じた場合、あらためて電子決済等代行業者との連携及び協働を検討いたします。
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2. API連携に係る体制整備及びシステムに関する事項
当社は、当面、電子決済等代行業者との連携及び協働を行わないことから、API連携に係る体制整備及びシステムの構築は予定しておりません。
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3. 本件の担当部署
担当部署 農中信託銀行 企画総務部 総務班 お問い合わせ先 03-5281-1311 -
4. 参考情報
なし
個人情報保護に関する事項
個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)
当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、金融業等当社業務に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)や行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)その他の関連法令・ガイドラインおよび金融業界の自主ルール等を遵守して、個人情報・個人番号を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じ、漏えい事故、不正流出等の防止等に努めます。
当社は、従業者への教育・研修などの取組みにより、目的外に個人情報・個人番号を利用しない等、適正な取扱いを行うよう取り組んでまいります。また、当社は個人情報・個人番号の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、個人情報・個人番号の適正な取扱いおよび安全管理にかかる適切な措置を図るため、当社の保護宣言は適宜見直し、改善いたします。
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1. 当社の名称・住所・代表者の氏名
リンク先に記載のとおりです。
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2. 個人情報・個人番号の取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報・個人番号を取得します。当社では、例えば、以下のような情報源から個人情報・個人番号を取得することがあります。
(取得する情報源の例)
- ・信託契約等の締結時に、お客様にご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合
- ・個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合
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3. 個人情報・個人番号の利用目的
当社は、取得した個人情報・個人番号を、「個人情報の利用の目的」および「個人番号の利用の目的」に掲げる利用目的に沿って必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。また、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に、原則として書面等により通知し、またはホームページ等により公表します。
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4. 個人データ(個人番号を除く)の第三者への提供
当社は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者へ個人データ(個人番号を除く)を提供しません。
- (1) 法令にもとづく場合
- (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- (5) その他、個人情報保護法で規定する手続きに従い第三者に提供する場合
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5. 個人番号の第三者への提供
当社は、番号法で定める場合を除き、第三者へ個人番号を提供いたしません。
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6. 機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等といった、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する情報(以下、機微情報という。)については、以下に掲げる場合その他法令等に定める場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
- (1) 法令等にもとづく場合
- (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
- (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
- (4) 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
- (5) 源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体または労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等の機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
- (6) 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
- (7) 事業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
- (8) 機微情報に該当する生体認証情報をご本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合
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7. 個人データの安全管理措置
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じます。また、当社が、外部に個人データの取扱いを委託する場合は、委託先の情報管理体制を確認するとともに、委託後も業務遂行状況を監視するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。具体的な安全管理措置の概要は以下のとおりです。
(個人情報保護宣言の策定)
- ・個人番号・個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等の遵守、苦情・相談窓口等について個人情報保護宣言を策定のうえホームページにて公表しています。
(個人番号・個人データの取扱いにかかる規律の整備)
- ・取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について「個人情報取扱規程」等を制定しています。
(組織的安全管理措置)
- ・個人番号・個人データの取扱いに関するデータ管理者を設置するとともに、個人番号・個人データを取り扱う職員及び当該職員が取扱う個人データの範囲を明確化し、取扱いに不備が見られた際にはデータ管理者の指示のもと是正する態勢を整備します。
(人的安全管理措置)
- ・個人番号・個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施します。
(物理的安全管理措置)
- ・個人番号・個人データの取扱いは入退室管理等のあるエリアで行われ、鍵のかかるキャビネットに保存する等します。
(技術的安全管理措置)
- ・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人番号・個人データ等の範囲を制限します。
(外的環境の把握)
- ・日本国外のサーバ等において個人番号・個人データを取扱う等の場合は当該外国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施します。
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8. 個人情報・個人番号の取扱いの委託について
当社では、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いの委託を行なっております。
(委託する事務の例)
- ・債権流動化に関わる事務
- ・情報システムの運用・保守に関わる業務
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9. 個人情報保護法にもとづく保有個人データの開示、訂正等、利用停止等
個人情報保護法にもとづく保有個人データに関する開示(第三者提供記録の開示を含みます)、訂正等または利用停止等に関するご請求については、下記11のお問い合わせ先までお問い合わせください。ご請求者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、手続を行います。保有個人データについての訂正のご請求を頂いた場合、必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合は、その結果にもとづいて正確なものに変更させていただきます。なお、保有個人データの開示等の手続きについては、当社所定の手数料をいただきます。
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10. 外国における個人情報の取扱い
海外委託先への業務の委託については、原則として「個人データの保護に関する覚書」等を締結のうえ、定期的に個人データの取扱い態勢の確認をすることで個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制を整備します。
相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置の内容の提供を希望される方は、下記11に記載の問い合わせ先までお問い合わせください。当該措置を講じて提供している第三者が所在する外国の名称は、以下リンク先に記載のとおりです。【相当措置を講じて提供している第三者が所在する外国の名称】
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11. 当社および加盟団体に対するご照会
当社は、個人情報・個人番号の取扱いに関する苦情・相談に対し、誠実かつ迅速に対応いたします。当社の個人情報・個人番号の取扱いや、保有個人データに関するご照会、ご相談は、下記お問い合わせ先までお申し出ください。また、当社は、個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記団体に加盟しております。下記団体では、加盟会社の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
<当社へのお問い合わせ先>
<加盟団体へのお問い合わせ先>
当社は、個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記団体に加盟しております。
下記団体では、加盟会社の個人情報の取扱についての苦情・相談をお受けしております。
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(1) 信託業務・銀行業務等
信託協会(信託相談所) http://www.shintaku-kyokai.or.jp/ 【苦情・相談窓口】 電話 0120-817-335(フリーダイヤル) -
(2) 銀行業務等
全国銀行個人情報保護協議会 http://www.abpdpc.gr.jp/ 【苦情・相談窓口】 電話 03-6202-2564 またはお近くの銀行とりひき相談所 -
(3) 登録金融機関業務
日本証券業協会(個人情報相談室) http://www.jsda.or.jp/ 【個人情報相談室】 電話 03-3667-8427 -
(4) 投資運用業務および投資助言・代理業務
日本投資顧問業協会(苦情相談室、
個人情報担当)http://www.jiaa.or.jp/ 【苦情・相談窓口】 電話 03-3663-0505
- ・農中信託銀行は、個人情報取扱業者としてこの宣言を公表します。
- ・個人データの安全管理にかかる基本方針は、この宣言に含みます。
- ・この宣言は2022年4月に改正しました。
個人情報の利用の目的
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、業務において取得したお客様の個人情報について、以下の業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
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1. 業務の範囲
- (1) 金銭信託(ただし、貸付信託は除く)、金銭信託以外の金銭の信託、年金信託、公益信託、特定贈与信託、証券信託、金銭債権信託、不動産管理信託等の信託業務
- (2) 信託契約代理業務、信託受益権売買等業務、相続・遺言業務等
- (3) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務等およびこれらに付随する業務
- (4) 有価証券の売買の仲介・取次ぎ・代理業務、有価証券の私募の取扱いに関する業務、投資一任契約および投資顧問契約にかかる業務等、法律により信託銀行が営むことのできる業務およびそれに付随する業務
- (5) その他当社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
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2. 利用目的
- (1) 金融商品・信託商品およびサービスの申込、相談受付のため
- (2) 金融商品・信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため(ダイレクトメールの発送、閲覧履歴等の情報を分析しお客様のご関心に応じた金融商品・信託商品やサービスに関するご案内を行うこと等を含む)
- (3) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品・信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- (4) 預金取引、融資取引、金融商品取引、信託取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- (5) 融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- (6) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品・信託商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- (7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- (8) お客様とのご契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- (9) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・信託商品およびサービスの研究や開発のため
- (10) 提携会社(団体)等の商品やサービスの各種ご提案のため
- (11) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- (12) 経営上必要な各種リスクの把握及び管理のため
- (13) その他、当社の業務においてお客様とのお取引・ご契約(信託契約、委託契約等を含む)を適正かつ円滑に履行するため
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3. 法令等による利用目的の限定
- (1) 銀行法施行規則第13条の6の6により、信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- (2) 同規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- ・「個人情報の利用の目的」は、2022年4月に改正しました。
当社では、お客様の個人情報の保護を図ると共に法令その他の変更に対応するため、「個人情報保護宣言」等の改正を行うことがあります。
個人番号の利用の目的
当社は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、取得したお客様および役職員の個人番号について、以下の利用目的の達成に必要な範囲および法令等の定めに従い、利用いたします。
利用目的
- (1) 信託取引に関する法定書類作成事務
- (2) 金融商品取引に関する法定書類作成事務
- (3) 報酬・料金・契約金・賞金等の支払調書作成事務
- (4) 不動産の使用料・手数料・対価等の支払調書作成事務
- (5) 給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票作成事務
- (6) 扶養控除等申告書、保険料控除・給与所得者の配偶者特別控除等の申告書作成事務
- (7) 退職所得に関する申告書作成事務
- (8) 雇用保険の届出事務
- (9) 健康保険・厚生年金保険・労働保険の届出事務
- (10) 財産形成住宅・年金貯蓄申告書等に関する事務
- ・「個人番号の利用の目的」は、平成28年11月に改正しました。
当社では、お客様の個人番号の保護を図ると共に法令その他の変更に対応するため、「個人情報保護宣言」等の改正を行うことがあります。
スチュワードシップ活動への取り組み
「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れ(2020年8月27日改正)
農中信託銀行は、機関投資家として「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、2014年8月に当コードの対応方針を公表し、スチュワードシップ活動を行ってまいりました(その後、2017年に一度改正致しました)。
本件は、2020年3月に≪日本版スチュワードシップ・コード≫が改定されたことを受け、農中信託銀行の公表項目の更新を実施するものです。
農中信託銀行は、自社で上場日本株に投資する運用を行っておりませんので、自ら日本の上場会社の議決権を行使することはございません。一方、農中信託銀行は、委託者・委任者(以下、アセットオーナー)から受託・受任した資金を第三者が運用する上場日本株ファンドに投資しております。このため、投資しているファンドの運用機関に対しては、議決権行使やその開示を含め、≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に則った投資活動を通じて投資先企業の持続的成長に資するよう行動することを求めていきます。
運用会社の選定にあたっては、当該運用会社がESG等サステナビリティにどのような対応を行っているかにも留意していきます。
また、一般に、融資業務と信託業務又は投資一任業務との間には利益相反が発生すると言われますが、農中信託銀行は、融資営業部門を有しておりませんので、この種の利益相反は発生致しません。一方、グループの運用機関が運用または投資助言を行うファンドに、アセットオーナーから受託・受任した資金を投資しています。この場合、アセットオーナーの利益を第一とする観点から、社内規定等に則って厳格に利益相反を管理します。なお、農中信託銀行は、上場日本株を対象としたパッシブ運用ファンドに投資しておりません。
(原則8に関しては、機関投資家向けサービス提供者に関するものであるため、機関投資家である農中信託は対象となりません。)
- 原則 1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な倫理憲章、各種方針・取組みを策定し、これを公表すべきである。
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- 1. 農中信託銀行は、アセットオーナーから受託・受任している資金を、第三者が運用する上場日本株を主な投資対象とするファンドに投資する場合、ファンド等の運用機関が、≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨である「目的を持った対話」(エンゲージメント)や、ESG等サステナビリティなどを通じて、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、アセットオーナーの中長期的なリターンの拡充を図っていることを確認し、その継続を求めます。
- 2. 農中信託銀行は、第三者が運用する上場日本株ファンドに、アセットオーナーから受託・受任している資金を投資する場合、ファンドの運用機関が投資先企業とのエンゲージメント活動を通じて、実効性の高いスチュワードシップ活動、すなわち、長期的な視点で投資先企業の価値向上に努めているかどうかをモニタリングしていきます。
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3. 農中信託銀行は、上場日本株ファンドの運用機関に対して、議決権を行使し、個別投資先企業の議案ごとの賛否およびその理由を開示することを求めます。
但し、運用機関の中には、例えば少数の銘柄に長期間投資する等投資戦略上の理由から個別投資銘柄を開示せず、したがって個別銘柄毎の議決権行使状況も開示しない運用機関があります。また、海外の運用会社の中には、日本版スチュワードシップ・コードを受け入れていない運用機関もあります。
このような場合でも、農中信託銀行は運用機関の活動がスチュワードシップ活動本来の目的である“投資先企業の企業価値の向上やその持続的成長”に貢献していると判断した場合、議決権行使状況やその内容の開示を行わない運用機関のファンドであっても、投資を行うことがあります。 -
4. 農中信託銀行は、上場日本株ファンドを運用している運用機関のエンゲージメント活動の内容が≪日本版スチュワードシップ・コード≫の目的に合致したものかを、投資後も継続的に把握、確認し、ミドル部門が確認結果を年次で検証し、その検証結果を社内会議で報告します。
上記の検証過程において、農中信託銀行は、エンゲージメント活動における運用機関と投資先企業との対話内容を重視します。運用機関と投資先企業との面談回数、面談時間といった形式的な確認ではく、対話内容が実効的かどうかを定期的にモニタリングします。
- 原則 2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
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- 1. 農中信託銀行は、受託・受任者としてアセットオーナーの利益を第一に行動します。
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2. 農中信託銀行は、親会社である農林中央金庫のグループ会社が運用、投資助言等に関与する上場日本株ファンドに投資する場合があります。この場合、ファンドへの投資開始にあたっては、利益相反の程度およびその管理方法を含む投資妥当性を社内会議で協議の上、投資の可否を決定します。
農中信託銀行の利益相反管理に関する基本方針は以下リンク先を参照下さい。
利益相反管理に関する基本方針 - 3. 農中信託銀行は、スチュワードシップ責任を果たすため、投資先である上場日本株ファンドの運用機関の利益相反管理方針を把握・確認し、ミドル部門による検証結果を社内会議で定期的に(少なくとも1年に一度)報告します。
- 原則 3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たす為、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
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- 1. 農中信託銀行は、アセットオーナーの資金の受託者・受任者として、運用機関が投資先企業について、単に財務内容の分析に留まらず、エンゲージメント活動等を通じて、業界における投資先企業のポジショニング、企業戦略、事業リスクや収益機会等の非財務面についても適切に把握し、中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たしているか否かを定期的にモニタリングします。
- 原則 4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的をもった対話」を通じて、投資先企業との認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
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- 1. 農中信託銀行は、運用機関との定期的な面談を通じて、運用機関が中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その持続的成長を促すことを目的としたエンゲージメント活動を行い、その成果を投資先企業と共有する努力をしていることを確認します。
- 2. 当社が選定した運用会社が、投資先企業に対して、ESG等サステナビリティの観点から、どのようなエンゲージメント活動を行っていくかを確認します。
- 3. 農中信託銀行は、現在、上場日本株を対象としたパッシブ運用ファンドに投資しておりません。
- 4. 農中信託銀行は、運用機関に対する上記の選定、モニタリングを行う過程で、運用機関やその投資先企業の「未公表の重要情報」を受領することはございません。万一「未公表の重要情報」を受領したときは、社内規定に則り厳格に管理いたします。また、運用機関におけるインサイダー情報の管理体制を定期的に確認します。
- 原則 5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
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- 1. 農中信託銀行は、投資先企業の持続的な価値の向上に資するよう、運用機関の投資戦略と議決権行使方針を把握します。
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2. 農中信託銀行は、運用機関に対し、個別の投資先企業及び議案ごとに議決権の行使結果やその理由を開示するように働きかけます。
農中信託銀行は、運用機関から個別投資先企業ごとに議決権行使状況の開示を受け、かつその内容を農中信託銀行のホームページで開示することにつき運用機関から承認を得た場合、農中信託銀行のホームページに掲載します。
運用機関の有する議決権に関し、農中信託銀行が上記の通り働きかけたにもかかわらず運用機関がそれに応じない場合は、運用機関が議決権を行使しない理由や議決権を行使しているにもかかわらずその内容を公表しない理由等について、運用機関より説明を受けます。農中信託銀行は、運用機関より説明を受けた上で、運用機関が議決権行使やその開示を行わないことに合理的な理由があり、スチュワードシップ・コード本来の目的である、エンゲージメント活動等を通じて投資先企業の企業価値の向上やその持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図っていると判断した場合は、当該運用機関のファンドへの投資を継続する場合があります。
- 3. 農中信託銀行は、運用を委託している運用機関が議決権行使助言会社のサービスを利用している場合には、議決権行使の結果のみならず、当該運用機関が議決権行使助言会社のサービスをどのように活用しているかを公表するよう、運用機関に働きかけます。
- 原則 6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
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- 1. 農中信託銀行は、上場日本株ファンド等の運用機関が、どのようにスチュワードシップ責任を果たしているかについて、定期的に、運用機関から報告を受けます。
- 2. 農中信託銀行は、受託者・受任者として、上場日本株ファンド等の運用機関が、どのようにスチュワードシップ責任を果たしているかについて、アセットオーナーに対して、定期的に(少なくとも1年に一度)、報告を行います。
- 3. 少数の上場日本株銘柄に長期間投資する等、投資戦略上の理由から、運用機関が個別銘柄の議決権行使状況やその内容を広く一般に開示していないファンドでは、農中信託銀行がアセットオーナーに運用機関によるスチュワードシップ活動の内容を報告する際に、運用機関による議決権行使状況やその内容に関し、委託者・委任者に開示出来ない場合があります。
- 原則 7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
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- 1. 農中信託銀行は、ガバナンス体制・利益相反管理や、自らのスチュワードシップ活動の改善に向けて、“「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れ”の内容を、少なくとも1年に一度社内会議で協議し、実効性の向上を継続的に図っていきます。
選定した運用会社が、ESG等サステナビリティの観点からどのように投資しているかもあわせて報告致します。 -
2. 農中信託銀行は、本スチュワードシップ・コードの趣旨を深く理解し、上場日本株ファンドの運用機関を適切に選択し、継続的なモニタリングを行うことが出来る担当者の育成に努めます。
“「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れ”内容を改定した場合は、その内容を農中信託銀行のホームページに開示します。
- 1. 農中信託銀行は、ガバナンス体制・利益相反管理や、自らのスチュワードシップ活動の改善に向けて、“「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れ”の内容を、少なくとも1年に一度社内会議で協議し、実効性の向上を継続的に図っていきます。
グローバル外為行動規範の遵守意思表明
当社は「グローバル外為行動規範」の遵守意思を表明しています。
遵守意思表明書
特定投資家制度に関する「期限日」
- 金融商品取引法における一般投資家から特定投資家への移行に関する「期限日」について
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金融商品取引法第34条の3第2項及び第34条の4第6項に基づく、「一般投資家から特定投資家への移行」に関する「期限日」について、当社は、以下のとおり「一定の日」を定めております。
- 1. 当社が定める期限日:毎年9月30日
- 2. 「期限日」は、金融商品取引法第34条の3第2項第1号及び第34条の4第6項に規定する「一般投資家から特定投資家への移行」の「承諾日」から起算して一年以内の最も遅い日となります。
※ 本内容は以下法令に基づき公表するものです
- ・ 「金融商品取引契約」については、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令
- ・ 「特定信託契約」については、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律で準用する金融商品取引法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
内部統制システム
当社では、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、以下のような管理態勢により、経営活動全般にわたって実効性ある不断の内部統制強化を図っています。
経営会議 | 経営の基本計画・予算・その他重要な業務執行について、全社的な立場から協議を行っています。 |
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リスク管理会議 | リスク管理統括部門担当役員を長とするリスク管理会議を設置し、業務運営上の諸リスクへの対応方針等について、協議・検討を行っています。 |
コンプライアンス会議 | コンプライアンス統括部門担当役員を長とするコンプライアンス会議を設置し、コンプライアンス態勢全般にかかる企画・推進・進捗管理に関する協議・検討を行っています。 |
信託受託・運用会議 | 顧客保護の観点から、また自己責任原則に基づく業務の健全かつ適切な運営を確保していくために必要な管理態勢等について協議を行います。 |
遺言信託業務運営会議 | 遺言信託業務の推進施策や、遺言信託業務遂行の適性性ならびに個別案件の受託 審査等、遺言信託業務の運用上重要な事項について協議を行います。 |
内部監査 | 業務ラインから独立した部門の内部監査部が当社業務全般について業務の特性やリスクの状況を評価のうえ(リスクアセスメント)、オンサイト・オフサイトの監査を実施、内部管理態勢の適切性と有効性について客観的かつ合理的な検証・評価を行い、その結果認識された問題等に関する被監査部署等による対応措置の策定とその改善状況を適切にフォロー・アップすること等を通じて、適正な業務運営の維持・改善に努めています。 |
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リスク管理態勢
昨今の金融市場の急速な変化や金融技術の高度化などにより、金融機関のビジネスチャンスが拡大する一方で、金融機関の抱えるリスクは一段と複雑化し、多様化しています。お客様の多様化・高度化するニーズに的確にお応えしつつ、経営の健全性を維持していくために、当社は、リスク管理を適切に行うことを経営の最重要課題の一つと位置づけ、不断の態勢充実を図っています。
■リスク管理の基本方針
当社は、取締役会において、リスク管理の基本方針として「リスクマネジメント基本方針」を定めていますが、特に受益者保護・受託者責任の立場から、「信託業務管理方針」により信託財産の運用管理等、信託業務を適切に管理し、信託財産等の収益の確保を図っていくことを基本としています。
また、市場、信用およびオペレーショナル・リスクを資本でカバーすべきリスクと認識し、これらのリスクを総合的に把握し、資本と比較して管理する統合的リスク管理を行っています。
コンプライアンス(法令等遵守)態勢
当社は、社会的責任と公共的使命を果たし、社会からの一層の揺るぎない信頼を確保していくためにも、法令等を厳格に遵守することはもとより、たとえ法令等に抵触しない場合でも、確固たる倫理観と誠実さに基づいて社会的規範に照らし公正な行動をとることが必要不可欠と考えています。